こんにちは!カルノリレンタカー京都伏見店です。
当店のリピーター様の中に、海外在住で毎年一時帰国のたびにご利用いただいているお客様が何人もいらっしゃいます。
「日本に帰ったらまずカルノリさんに連絡するんです」とおっしゃっていただけるのは、本当にうれしい言葉です。
今回は、そんな海外在住の方が一時帰国時にレンタカーを使う際のポイントを、免許証まわりの注意点も含めてわかりやすくまとめました。
一時帰国中、移動手段どうしてますか?
海外生活が長くなると、帰国中の移動手段に困る方が多いようです。
実家が京都・伏見方面にあり、車がないと不便
2〜4週間の滞在で、家族の介護や実家の用事をこなしたい
荷物が多く、公共交通機関だけでは限界がある
久しぶりに日本の道を気兼ねなく走りたい
そういった方に、週単位・月単位で借りられる長期レンタカーはぴったりの選択肢です。
実際のお客様の声
▶ Yさん(30代・海外在住)
「毎年帰省のたびにお世話になっています。海外にいると車を持てないので、帰国中は絶対レンタカーが必要なんです。LINEで予約できるのがすごく楽で、毎回スムーズに借りられています。」
▶ Kさん(40代・海外赴任中)
「親の介護で急遽帰国することになり、1ヶ月ほどお借りしました。料金が格安なのに、車の状態も良くて安心して乗れました。また帰国時には必ずお願いしたいと思っています。」
【重要】海外在住の方がレンタカーを借りる際の免許証について
ここは少し複雑なので、しっかり確認しておきましょう。
■ パターン①:日本の免許証をお持ちの方(有効期限内)
一番シンプルなケースです。有効な日本の免許証があれば、そのままレンタカーを借りることができます。
ただし、海外在住の間に更新期限を過ぎてしまっていないかご確認ください。一時帰国中に更新することも可能です(実家等の一時滞在先を住所として手続きできます)。
■ パターン②:日本の免許証が失効してしまった方
失効後6ヶ月以内、かつ帰国後1ヶ月以内であれば、技能試験・学科試験が免除される特例があります。失効から3年以内であれば、やむを得ない事情(海外滞在)が認められれば同様の手続きが可能です。まずは最寄りの運転免許センターにご確認ください。
■ パターン③:現地の国際運転免許証(国外運転免許証)をお持ちの方
ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であれば、日本に上陸した日から1年間、日本で運転することができます。
ただし、以下の点にご注意ください。
日本を出国後3ヶ月未満で再入国した場合は、「上陸した日」が起算日になりません(3ヶ月ルール)
自動化ゲートで入国した場合、パスポートにスタンプが押されないため、入国時にスタンプを別途もらう必要があります
国際運転免許証とパスポートを両方ご持参ください
※ウィーン条約のみに基づく国際運転免許証は日本では使用できません。
■ スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・台湾の免許をお持ちの方
これらの国・地域の免許証は、日本語翻訳文(JAF等が発行)を添付することで、国際免許証がなくても日本で運転できます。
当店でのご確認事項
ご来店の際は以下をご準備いただくとスムーズです。
免許証(日本または国際運転免許証)
パスポート(国際免許証ご利用の方、入国日確認のため)
入国スタンプの確認(自動化ゲート利用の方はご注意を)
不安な点があれば、ご来店前にLINEでご相談いただければ事前に確認できます。お気軽にどうぞ!
まとめ
一時帰国中の移動手段として、長期レンタカーはとても便利です。2〜4週間の滞在であれば週単位・月単位のプランがぴったりで、コストも公共交通機関を使い続けるより断然お得なケースがほとんどです。
免許証まわりで不安な点があっても、当店スタッフが一緒に確認しますのでご安心ください。海外在住の方のご利用実績も多数ありますので、ぜひお気軽にご相談ください!
プラン 料金(税抜)
1日(Aクラス〜) 4,000円〜
1週間(Aクラス〜)8,000円〜
1ヶ月(Aクラス〜)24,000円〜
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📞 TEL:050-1792-9927 営業時間:10:00〜18:00(来店要予約)
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